当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年9月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社エルティ熊本(法人番号9330001005741) 代表者岡本千代門 |
事業者の所在地 | 熊本県熊本市南区流通団地1-31 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県熊本市南区流通団地1-31 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第11条、法第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項、法第60条第1項、道路運送法第95条、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 平成30年4月13日、監査実施。23件の違反が認められた。(1)〜(2)事業計画(休憩睡眠施設・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)運送約款の掲示違反(法第11条)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(5)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録保存義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(12)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(16)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(17)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(18)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(19)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(20)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条)、(21)事業の健全な発達阻害行為(社会保険未加入)(法第25条第2項)、(22)報告義務違反(法第60条第1項)、(23)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17点 |