当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年6月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社白鳥交通(法人番号1350002018624)代表者三森貞治 |
事業者の所在地 | 宮崎県えびの市大字上江860-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮崎県えびの市大字上江860-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第27条第3項、法第94条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年3月3日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(道路運送法以下「法」)第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2)、(10)報告義務違反(法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |