当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年6月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社富夢(法人番号4030001107481)代表者谷川健一 |
事業者の所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3−10−43 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3−10−43(旧:埼玉県さいたま市岩槻区横根218−1) |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(206日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年5月16日及び同年6月18日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)、(12)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第1項)、(13)事業計画(自動車車庫及び休憩睡眠施設)の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条)、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 34点 |
違反点数(営業所) | 34 点 |