当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年6月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社上州屋実業(法人番号3070002034128)代表者釜塚信子 |
事業者の所在地 | 群馬県館林市小桑原町769−14 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県館林市小桑原町769−14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月27日及び令和3年1月20日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第1項)、(2)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(4)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |