当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年9月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 京都タクシー有限会社(法人番号3290802022598) 代表者宮脇命人 |
事業者の所在地 | 福岡県行橋市西宮市5-2-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県行橋市西宮市5-2-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年3月6日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)指導要領の未制定違反(運輸規則第40条第1項)、(11)指導要領に基づく教育の記録義務違反(運輸規則第40条第3項)、(12)乗務員服務規律の未制定違反(運輸規則第41条)、(13)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 3点 |