当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北斗運輸株式会社(法人番号4430001014951) 代表者川本義春 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目4−25 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒東2条18丁目4−25 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 他4件 |
違反行為の概要 | 平成30年5月17日及び平成30年5月23日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項、第2項)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |