当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三宝運輸株式会社(法人番号5460001000700)代表者菅原隆三 |
事業者の所在地 | 北海道釧路市鳥取南6−2−19 |
営業所の名称 | 帯広営業所 |
営業所の所在地 | 北海道河西郡芽室町東芽室基線13−15・14 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(35日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号他7件 |
違反行為の概要 | 令和元年7月26日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[自動車車庫の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(施行規則第6条第1項第1号)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項、第2項)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)整備不良車両等運行(安全規則第13条本文関係)、(7)日常点検の実施義務違反(安全規則第13条本文関係)、(8)定期点検整備の実施義務違反(安全規則第13条本文関係、第1号) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |