当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年11月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社きたみ観光バス(法人番号7460301000217)代表者小澤友基隆 |
事業者の所在地 | 北海道北見市東相内町575番地24 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道北見市東相内町575番地24 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項他4件 |
違反行為の概要 | 令和元年8月20日及び令和元年8月21日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義務違反(道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項)、(2)事故の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第26条の2)、(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)報告義務違反(法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9点 |