当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 福岡タクシー株式会社(法人番号7400001007781) 代表者漆田栄一 |
事業者の所在地 | 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢13番1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岩手県二戸市石切所字杉ノ沢13番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の3第1項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成29年10月17日及び平成30年1月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違反が認められた。(1)認可運賃・料金収受違反(道路運送法第9条の3第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条及び道路運送車両法第48条)、(9)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12点 |