当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ゴールド有限会社(法人番号9030002027848)代表者佐々木正勝 |
事業者の所在地 | 埼玉県戸田市笹目5−9−24 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県戸田市笹目5−10−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和2年10月30日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの(貨物自動車運送事業法第24条の4) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |