当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社平成エンタープライズ(法人番号5030001048782)代表者田倉貴弥 |
事業者の所在地 | 埼玉県志木市本町5-22-26 |
営業所の名称 | 千葉営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県市原市玉前西1-3-25 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和3年4月21日及び令和3年4月28日、増車を行ったことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(5)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |