当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年10月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社タイセイ・エフ・ティー関東(法人番号6030001040474)代表者相川寅勝 |
事業者の所在地 | 埼玉県八潮市大曽根2198−1 |
営業所の名称 | 八潮(旧:羽生) |
営業所の所在地 | 埼玉県八潮市大曽根2198−1(旧:埼玉県羽生市東8−3−6) |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年6月12日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |