当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 北関東通商運輸 株式会社(法人番号9050001000795) 代表者小野寺 和喜代 |
事業者の所在地 | 茨城県水戸市大串町2305−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 茨城県水戸市大串町2305−1 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として平成29年5月26日、平成30年1月12日及び同年1月17日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)(4)点呼の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)(5)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)(6)乗務等の記録の不実記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)(7)運行記録計による記録の不実記録違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)(8)運行指示書による作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)(9)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(11)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)(12)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項) |
違反点数(事業者) | 44点 |
違反点数(営業所) | 44点 |