当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社積善山(法人番号9040002069443)代表者原秀光 |
事業者の所在地 | 千葉県袖ケ浦市長浦駅前2−2−9 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県袖ケ浦市長浦駅前2−2−9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(200日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条 |
違反行為の概要 | 救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9月28日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)乗務等の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(9)損害賠償の支払い能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4) |
違反点数(事業者) | 20点 |
違反点数(営業所) | 20 点 |