当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月13日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社トモエ商事(法人番号1013102002977)代表者阿南哲也 |
事業者の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−10−3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町長岡3−10−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(255日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 救護措置義務違反・無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月29日及び同年11月25日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)点呼の記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 26点 |
違反点数(営業所) | 26 点 |