当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社与板運輸(法人番号1110002029926)代表者井上徹 |
事業者の所在地 | 新潟県長岡市与板町本与板4260 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県長岡市与板町本与板4260 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月6日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項)(3)運行指示書(安全規則第9条の3第1項)(4)運転者台帳(安全規則第9条の5第1項)(5)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)(6)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11点 |