当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社 光進(法人番号3060001016103) 代表者石峰 幸二郎 |
事業者の所在地 | 栃木県小山市犬塚1丁目10−9 |
営業所の名称 | 小山 |
営業所の所在地 | 栃木県小山市犬塚1−10−9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月26日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)(6)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)(9)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 3点 |