当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年11月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三陽自動車株式会社(法人番号:2010601040490) 代表者 寺田学 |
事業者の所在地 | 東京都江東区深川2-6-11 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区中葛西4-9-18-6F |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項 |
違反行為の概要 | 平成30年3月12日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |