当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | マルティ運輸株式会社(法人番号5180001028893)代表者竹内永二 |
事業者の所在地 | 愛知県春日井市上条町五丁目77番、78番1、86番1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県春日井市上条町五丁目77番、78番1、86番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4 |
違反行為の概要 | 令和2年11月9日及び令和2年11月16日並びに令和2年12月14日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)、(11)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(13)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |