当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 名阪運輸株式会社(法人番号2180001033079) 代表取締役松浦利信 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市中村区鈍池町3−22 |
営業所の名称 | 弥富 |
営業所の所在地 | 愛知県弥富市楠1丁目111 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月28日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(3)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条第1号) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4点 |