当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 田村運送有限会社(法人番号5030002104873)代表者田村幸三 |
事業者の所在地 | 埼玉県川口市元郷2−15−2−405エルザタワー32 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都板橋区小茂根5−7−2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)、輸送の安全確保命令 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 酒気帯び運転・救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10月2日及び同年10月26日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(9)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |