当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 富士急静岡タクシー株式会社(法人番号8080101006162) 代表取締役山崎恒依 |
事業者の所在地 | 静岡県三島市南二日町1番35号 |
営業所の名称 | 御殿場 |
営業所の所在地 | 静岡県御殿場市東田中字砂魚沢1786番2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年8月9日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |