当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | セントラル交通株式会社(法人番号2240001044152)代表者吉野博之 |
事業者の所在地 | 広島県東広島市志和町志和東4333−16 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県東広島市志和町志和東4333−16 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数50日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年11月19日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)(2)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項及び第2項)(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(7)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 5点 |