当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社静清交通(法人番号5080001008484)代表者上野浩安 |
事業者の所在地 | 静岡県静岡市清水区沼田町4番14号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県静岡市清水区沼田町1744-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項 |
違反行為の概要 | 令和3年2月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)、(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)、(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項)、(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(8)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)、(9)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |