当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | アクアライン株式会社(法人番号8122001027589)代表者福富英二 |
事業者の所在地 | 大阪府東大阪市横枕西10番12号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府東大阪市横枕西10番12号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(60日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項 |
違反行為の概要 | 平成29年10月19日、同年11月1日、同年11月8日、及び同年11月13日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の新設)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更届出違反(営業所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(3)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(5)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6点 |