当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年7月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社つばさ(法人番号5140001078091)代表者遠山保二 |
事業者の所在地 | 兵庫県川西市多田桜木1丁目9番22号 |
営業所の名称 | 灘 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市灘区大石東町3丁目21番 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数30日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年6月23日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(3)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(4)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(5)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |