当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 鎌野和彦 |
事業者の所在地 | 大阪府泉佐野市日根野3080−3 |
営業所の名称 | 本店 |
営業所の所在地 | 大阪府泉佐野市日根野3080−3 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、及び輸送施設の使用停止(155日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 |
違反行為の概要 | 平成29年11月6日、適正化実施機関巡回拒否を端緒に監査を実施。17件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)事業計画変更認可違反(休憩・睡眠施設の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(3)事業計画変更事前届出違反(各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(4)事業計画変更事後届出違反(主たる事務所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(5)事業計画変更事後届出違反(営業所の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(6)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(7)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(8)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(9)アルコール検知器備え義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)、(10)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)整備管理者の選任未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則13条)、(13)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(14)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条)、(16)地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の巡回指導忌避(貨物自動車運送事業法第39条の2第3項)、(17)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項) |
違反点数(事業者) | 46点 |
違反点数(営業所) | 46点 |