当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年3月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 愛媛近鉄タクシー株式会社(法人番号8500001000726)代表者山口裕史 |
事業者の所在地 | 愛媛県松山市宮西2丁目9−37 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県松山市宮西2丁目9−37 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年10月23日、労働局と合同で監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(運輸規則第21条第1項)、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第5項)、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |