当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 企業組合ライフ・ワーク(法人番号5480005000892)代表者丸岡昭 |
事業者の所在地 | 徳島県徳島市幸町3-3-7 |
営業所の名称 | 高松営業所 |
営業所の所在地 | 香川県丸亀市綾歌町富熊字次見1397-57 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第1項、第17条第1項第1号、第4項、第24条の4 |
違反行為の概要 | 令和3年5月14日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力を確保していなかったこと(施行規則第14条第3号)、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)、(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項)、(7)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |