当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社PEACE TAXI(法人番号4140001030763)代表者津田四郎 |
事業者の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目2番地23号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区三川口町2丁目2番地23号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第20条 |
違反行為の概要 | 平成30年5月16日及び同年7月6日、事故惹起を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)、(3)運行記録計の記録義務違反(運輸規則第26条第2項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対する特別な指導監督義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |