当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月10日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社晴海重機(法人番号9030001038367)代表者海老原一美 |
事業者の所在地 | 埼玉県八潮市八潮6−30−31 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 埼玉県八潮市八潮6−30−31 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(296日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月3日及び同年9月15日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(8)整備管理者の選任(変更)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(9)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(10)運行管理者の選任(解任)届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 34点 |
違反点数(営業所) | 34 点 |