当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社芳賀中央観光(法人番号:8060002018894)代表者和田孝 |
事業者の所在地 | 栃木県芳賀郡益子町七井3946-4 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 栃木県芳賀郡益子町七井3946-4 |
行政処分の内容 | 処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告 |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第46条 |
違反行為の概要 | 令和3年5月25日及び令和3年6月9日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |