当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社下関平成タクシー法人番号(1250001005724)代表者藤野秀之 |
事業者の所在地 | 山口県下関市細江町2丁目2−28 |
営業所の名称 | 長府営業所 |
営業所の所在地 | 山口県下関市長府金屋浜町7−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 救護義務違反として、山口県公安委員会から通知を受けたことを端緒として、平成30年4月23日、同年5月15日、同年6月8日、同年6月19日及び同年8月29日に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第37条第1項)(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(3)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)(4)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |