当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社三雅急送法人番号(6260002018356)代表者藤川信樹 |
事業者の所在地 | 岡山県倉敷市宮前491−5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県総社市日羽436−38 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第3項前段、第17条第1項及び第4項 |
違反行為の概要 | 情報提供を端緒として、平成29年9月29日及び同年11月21日に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画事前変更届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5点 |