当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 福岡運送株式会社(法人番号1290001009894)代表者中園浩之 |
事業者の所在地 | 福岡県福岡市南区大楠3丁目23-23 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県大野城市乙金東4-11-13 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年3月4日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |