当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 中部興産株式会社(法人番号6180001097285)代表者浅井勝 |
事業者の所在地 | 愛知県愛西市渕高町蔭島42番地4 |
営業所の名称 | 海部営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県愛西市立石町上115 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和2年12月3日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等基準告示の守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)、(11)事業報告書及び実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |