当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 川島運送有限会社(法人番号8480002009059)代表者佐藤浩 |
事業者の所在地 | 徳島県吉野川市川島町三ツ島字北新田570-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 徳島県吉野川市川島町三ツ島字北新田570-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第3項、第4項、第24条の3、4 |
違反行為の概要 | 令和3年4月23日及び同年5月17日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを行っていたこと(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(2)貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力を確保していなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)、(3)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第2条の8)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと(安全規則第9条)、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |