当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月5日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | スリーエス有限会社(法人番号5180302025516)代表者笹山孝志 |
事業者の所在地 | 愛知県みよし市三好丘一丁目3番地3サニーサイド三好ヶ丘101号室 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県みよし市三好丘一丁目3番地3サニーサイド三好ヶ丘101号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月13日、関係機関からの通知を端緒として、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 28点 |
違反点数(営業所) | 28 点 |