当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山本運送有限会社(法人番号7210002010779)代表者山本美津治 |
事業者の所在地 | 福井県敦賀市中45号生水尻17-2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福井県敦賀市中45号生水尻17-2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年3月19日、監査方針に基づき、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)、(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(13)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(14)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 28点 |
違反点数(営業所) | 28 点 |