当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社太宰府タクシー(法人番号5290002939549) 代表者中井一貴 |
事業者の所在地 | 福岡県太宰府市宰府3-1-26 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福岡県太宰府市宰府3-1-26 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(18日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 平成30年5月16日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」 )第24条)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(4)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)、(5)運行管理者の選任(解任)未届出違反(道路運送法第23条第3項) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |