当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年8月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社渡辺建材(法人番号9080002018297)代表者渡邊茂雄 |
事業者の所在地 | 静岡県藤枝市助宗417 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県藤枝市助宗字新田417番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(55日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和3年1月29日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3) |
違反点数(事業者) | 6点 |
違反点数(営業所) | 6 点 |