当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年10月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社枡屋マリンタクシー(法人番号3330001015317) 代表者磯崎洋隆 |
事業者の所在地 | 熊本県天草市牛深町字新瀬崎55 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 熊本県天草市牛深町字新瀬崎55 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条、車両法第52条 |
違反行為の概要 | 平成30年7月26日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条)、(7)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(8)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(9)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)、(10)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条第1項)、(12)整備管理者の選任(変更)未届出違反(運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両法」)第52条)、(13)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(14)定期点検整備の実施違反(運輸規則第45条、車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |