当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年2月28日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 東富士観光自動車株式会社(法人番号7090001009967)代表者小林繁 |
事業者の所在地 | 山梨県南都留郡忍野村内野4780番地 |
営業所の名称 | 静岡営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県駿東郡小山町須走字屏風沢365番地3号 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数10日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年12月6日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反(法第15条第3項)、(2)運送引受書の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)乗務等の記録記載不備(運輸規則第25条第2項)、(4)退職した乗務員の台帳記載不備(運輸規則第37条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1点 |