当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年4月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社マルタケ運送(法人番号1120102026038)代表者小森保正 |
事業者の所在地 | 大阪府泉大津市下之町4-28 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大阪府泉大津市下之町4-28 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項から第3項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |