当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年6月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社中部シーカーゴ(法人番号8190001017793)代表者南川英樹 |
事業者の所在地 | 三重県四日市市赤水町1325番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 三重県三重郡菰野町大字菰野4200番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号 |
違反行為の概要 | 令和元年10月31日、監査方針に基づき、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(12)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(13)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |