当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社樋口運輸(法人番号5040001071486)代表者樋口隆太郎 |
事業者の所在地 | 千葉県野田市谷津字越蒔1276−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県野田市谷津字越蒔1276−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(2)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(3)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(6)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)整備管理者の選任(変更)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(8)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |