当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社大城水産運輸(法人番号3021002071355)代表者菱沼国男 |
事業者の所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町松輪1923−12 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県横須賀市平成町3−5−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和3年4月8日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |