当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | SilverBack株式会社(法人番号5120901034872)代表者河田弘幸 |
事業者の所在地 | 大阪府豊中市小曽根3丁目5番7号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府豊中市小曽根3丁目5番7号 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)、輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第27条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月27日、令和2年2月14日及び同年7月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。事業停止については、(1)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)の1件が認められ、使用停止については、(1)点呼の実施違反【未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項〜第3項)、(2)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(3)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(4)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第15条)の5件が認められた。 |
違反点数(事業者) | 32点 |
違反点数(営業所) | 32 点 |