当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年3月3日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社湊交通(法人番号1140002053485)代表者沖中信彦 |
事業者の所在地 | 兵庫県姫路市的形町的形4208番地 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 兵庫県姫路市神屋町4丁目12番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条 |
違反行為の概要 | 令和元年10月10日、同年11月5日及び同年11月8日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(7)自動車に関する表示義務違反(法第95条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8点 |