当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社東酪(法人番号6240001039933)代表者松田悦二 |
事業者の所在地 | 広島県三原市南方3丁目10番3号 |
営業所の名称 | 広島営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐南区八木町字上渡り188-3-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年2月26日、同年3月22日及び同年4月8日、情報提供を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |