当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和3年9月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 千葉海浜交通株式会社(法人番号:9010601012987)代表者新井靖彦 |
事業者の所在地 | 千葉県千葉市美浜区高浜2-3-1 |
営業所の名称 | 高浜営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県千葉市美浜区高浜2-3-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年6月11日及び令和2年6月18日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)乗務等の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条第1項)、(3)運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27条第1項)、(4)運転基準図の記載事項不備(運輸規則第27条第1項)、(5)運行表の作成、運転者の携行義務違反(運輸規則第27条第2項)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |